低未利用地の譲渡税控除
2021年11月11日
当社でも何件か実績のある譲渡所得税(売却時の税金)控除制度の一つをご紹介します。
簡単に申し上げると、
・都市計画区域内(市街化区域や調整区域)にある空き地や空き家を、500万円以下で売却した個人の方
が対象となる制度です。
通常、5年以上所有した不動産を売却すると「譲渡所得税」という税金が「譲渡所得」の約20%掛かります。
「譲渡所得」とは「利益」のようなイメージです。
その「利益」とは「取得費」から「経費」を差し引いたものとなります。
売却する不動産を取得(購入)した時の契約書などがあり、金額が明確に分かる場合は「そのまま取得費」となりまだ良いのですが、相続などで受け継いだ不動産ですと詳細な書類が殆ど無い場合が圧倒的多数です。
その場合は「取得費」は「売却金額の5%」となってしまうのです・・・。
佐野市内でも、500万円以下の空き地・空き家の取引をするケースは良くあります。
そんな時にこの控除を利用すると、譲渡所得から100万円を控除できるのです。
・・・はい。もっと分かりやすく言いますと、
【ざっくり20万円も税金が安くなるのです。】
この制度。個人的にすご~く良い制度だと思うのですが、お客様でご存知だった方は殆どいませんでした。
(というか、意外と不動産業者や士業の方でもご存知でない方も結構いました。)
決して「知っててすごいでしょ!」と自慢したい訳でなく、何より「こんな良い制度・特例(特に田舎では)を知らないというだけで20万円も損している」という人を一人でも多く防ぐために、多くの方に知って頂きたい!という思いからです。
当社では、
・空き家バンクへの登録手続き代行
・低未利用地等売却の際の控除証明手続き代行
など、「やり方が分からず煩わしい」と思われる手続きも無償にてお手伝いしております。
佐野市で空き家・空き地の売却を検討されていらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。
※佐野市の都市計画区域外…主に旧山形小より北のエリア、旧三好小より北のエリア。このエリアは対象外となります。
※その他詳細はコチラより概要をご覧ください。