「仮契約」はありません
2022年10月25日
不動産の購入や売却の話が具体化する際、特に商談中に
「次は仮契約ですね」
「まずは仮契約ですね」
「本契約はいつですか」
などとおっしゃる方が割と良くいらっしゃいます。
いつも「ん?」と思いながら華麗に(笑)スルーしているのですが、題名の通り不動産売買には仮契約はありません。
恐らく、住宅メーカー様などで「仮契約」という文言を使うところもあるようなのでその影響で使っているのだと思うのですが、不動産売買の場合は、
【購入申込み → 売買契約 → 買主様:ローン本申込みやローン契約、売主様:測量など → 残金決済・引渡し】
という流れとなります。
この中の売買契約を、仮契約と呼ぶお客様が一定数いるのです。
売買契約は、売る・買うという両者が「どんな条件で、いつまでに」という法的な約束をする行為です。
一度売買契約をすれば、売主様・買主様双方「やっぱりや~めた」なんて簡単には言えません。
※原則、解約金の支払いが必要となります。
実際に仮契約という言葉を使われているお客様のほとんどは、売買契約のことを言っているというのは感じるのでスルーすることが多いのですが、少し不安を覚えます。これは不動産業者あるあるかと思われます…。
売買契約は「本契約」であり、「その契約行為を全うすべく、引渡しまでに売主様・買主様双方準備を進める」というのが正しい表現です。
不動産の取引には、普段聞きなれない用語などが頻出し、戸惑うことが多いと思います。
今回はそんな不動産取引の豆知識を共有させていただきました!